1949-05-22 第5回国会 衆議院 法務委員会 第26号
かくて示談の余地なくなり、同年三月下旬龍ケ崎区裁判所檢事局に野木を告訴した。このとき檢事局は小菅の証言を求めず、不起訴処分に付した。このころ野本は、お前さんの方へ弁償する金があれば、裁判所へ使つて相手になると放言していた。小菅はこの処分に不服、昭和二十二年一月上旬水戸地裁檢事局へ控縛したが、大久保係檢事は証人の呼出しを求めず、原処分相当の裁断を下した。
かくて示談の余地なくなり、同年三月下旬龍ケ崎区裁判所檢事局に野木を告訴した。このとき檢事局は小菅の証言を求めず、不起訴処分に付した。このころ野本は、お前さんの方へ弁償する金があれば、裁判所へ使つて相手になると放言していた。小菅はこの処分に不服、昭和二十二年一月上旬水戸地裁檢事局へ控縛したが、大久保係檢事は証人の呼出しを求めず、原処分相当の裁断を下した。
同年六月十四日に東京刑事地方裁判所檢事局では、高田区裁判所檢事局に対しまして、田中の刑の執行を嘱託しております。同年七月三日に高田区裁判所檢事局から田中に対し、七月九日出頭するようにという呼出状を出しております。同年七月九日田中の妻から、田中は七月二日東京へ行くと言つて出て行つたまま、その後の所在は不明であるという返事が來ております。
それから甲府から横浜へ行きまして、横浜から東京へ、当時の東京区裁判所檢事局ですね、そこへ参りまして、それから昭和二十年、戰争末期のときに長野地方裁判所檢事になりました。それから浦和の地方裁判所檢事になりまして、二十一年の十一月東京の檢事局に帰りまして、それからずつと現在に至つております。
同年六月十四日に、東京地方裁判所檢事局から高田区裁判所檢事局に対しまして、田中の刑の執行を嘱託しております。それから七月三日高田区裁判所檢事局が、田中に対して七月九日に出頭しろという呼出しをいたしております。同年七月九日田中の妻から、田中は七月二日東京へ行くといつて出発し、以後所在不明であるという返事がありました。
○大島證人 その後岡山地方裁判所の檢事局、山口地方裁判所の檢事局、岩國区裁判所檢事局、下関区裁判所檢事局、札幌区裁判所檢事局、福知山区裁判所檢事局、丸亀区裁判所檢事局、次に福島地方裁判所の次席檢事になりまして、一年半程で熊本の地方裁判所檢事局、更に福岡地方裁判所檢事局の次席檢事、これは五年半程おりまして、それから姫路の上席檢事になりまして、更に長崎越訴院の次席檢事になりまして、そうして終戰の日に福岡
かくて示談の余地なきに至り、小菅氏は獸医により右毆殺山羊の診断書を作製の上、昭和二十年三月下旬、右事実に基き龍ケ崎区裁判所檢事局に野本氏を告訴したところ、龍ケ崎檢事局は小菅氏の証言を求めず不起訴処分に付した。これに不服の小菅氏は昭和二十年一月下旬水戸地方裁判所檢事局に抗告したところ、係大久保檢事は証人の呼出しを求めず、原処分相当との裁断をくだした。
それがきつかけになりまして、区裁判所檢事局に……この頃はそうですね、三月に一回か、別にこれという陳情がましいことは、いつでもありませんが、出入りしておりました。地方檢事局に替りましてから、私はちよつと込み入つた事件をやつた関係もありまして、二三回くらいしか役所に來ておりません。そういつたいきさつですから、最初の事件がちよつと縺れた関係で、私は特に印象付けられております。
昭和十六年九月一日附で区裁判所檢事局、それから昭和二十年の二月に地方檢事局に出ました。それから二十一年十一月まで勤めておりました。